大判例

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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)6667号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕原告は、被告小滝の原告宛金三〇〇万円の約束手形に被告金庫が支払保証をしたとして被告らにたいし手形金の支払を求めた。

被告金庫は、被告金庫の営業は預金と貸付を業務とし、手形保証はその営業の範囲に属しないから被告金庫としては保証の責に任んずべき限りでないと抗弁した。

判決は被告金庫の右抗弁を排斥したが信用金庫法第五三条、大蔵省銀行局長の通達の関連においてつぎのとおり説明している。曰く。

「被告金庫は、更に、右保証行為は被告金庫の営業の範囲外の行為である旨を主張する。信用金庫法第五十三条によれば、信用金庫は、左の業務及びこれに附随する業務を行うことができる。二、資金の貸付(会員以外の者に対する貸付については、その預金又は定期積金を担保とする場合に限る)と規定されており、成立に争のない甲第二十三号証によれば、被告金庫の事業目的として資金の貸付(会員以外の者に対する貸付についてはその預金又は定期積金を担保とするもの及び地方公共団体又は銀行その他の金融機関に対するものに限る。)およびこれに附随する業務が掲げられていて、いずれの場合にも被告金庫が手形保証の業務を行い得る旨の明文は存しない。然しながら右にいわゆる資金の貸付は信用供与の一方法であることは勿論であるから、同じく信用供与たる性質を有する手形保証を含むものと解して妨げはなく、一般的に信用金庫の手形保証行為を禁止する趣旨の規定は存しないのでこのように解したとしても右信用金庫法の趣旨に抵触するものとは考えられない。成立に争のない乙第五号証により認め得る大蔵省銀行局通達において原則として信用金庫が債務の保証をなすことを禁止しながら例外的に預金者のためにその預金の範囲内において行う小切手の支払保証を容認している事実も、基本的には右見解と同一の解釈に立ちながら、業務運営の指針として保証行為を抑上しようとする趣旨に出るものと解されるのである。従つて、信用金庫がなす手形保証は資金の貸付としてその業務範囲内に属するものと解すべきであるから、被告金庫のこの点に関する主張も採用することはできない。」

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